﻿_id	一般会計等注記
1	１．重要な会計方針
2	有形固定資産等の評価基準及び評価方法
3	"有形固定資産及び無形固定資産の開始時簿価については、取得原価が判明しているものは、原則として取得原価とし、取得原価が不明なものは、原則として再調達原価とします。（償却資産は、当該価額から減価償却累計額を控除した価額を計上。）
また、開始後については、原則として取得原価とし、再評価は行わないこととします。"
4	有価証券等の評価基準及び評価方法
5	"①満期保有目的有価証券・・・償却減価法
②満期保有目的以外の有価証券
  ア市場価格のあるもの・・・会計年度末における市場価格
  イ市場価格のないもの・・・取得原価
"
6	有形固定資産等の減価償却の方法
7	有形固定資産(土地、立木竹、美術品・骨董品、歴史的建造物及び建設仮勘定を除く)及び無形固定資産(地上権、地役権、借地権、鉱業権等の用益物権を除く)は、残存価額を零として定額法により減価償却を行います。ただし、インフラ資産の工作物(道路の底地と一体である工作物のうち橋りょう、トンネル、駐輪場、電線共同溝を除く構造物及び付属物)については、取替法を適用します。
8	引当金の計上基準及び算定方法
9	"投資損失引当金は、市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上します。
徴収不能引当金は、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上します。
退職手当引当金は、期末自己都合要支給額により算定することとします。
損失補償等引当金は、履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体財政健全化法上、将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上するとともに、同額を臨時損失（損失補償等引当金繰入額）に計上します。なお、前年度末に損失補償等引当金として計上されている金額がある場合には、その差額のみが臨時損失に計上されることとなります。
賞与等引当金の貸借対照表計上額は、在籍者に対する６月支給予定の期末・勤勉手当総額とそれらに係る法定福利費相当額を加算した額のうち、前年度支給対象期間（対象期間開始日から３月３１日まで）／全支給対象期間（６ヶ月）の割合を乗じた額を計上します。
"
10	リース取引の処理方法
11	資産評価及び固定資産台帳整備の手引き24段により、リース取引のうち所有権移転外ファイナンス・リース及び重要性の乏しい所有権移転リース(リース期間が1年を超えないもので、リース契約1件あたりのリース料総額が３００万円を超えないもの)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行います。
12	資金収支計算書における資金の範囲
13	地方自治法第235条の４第１項に規定する歳入歳出に属する現金とします。
14	""
15	２．重要な会計方針の変更等
16	　　　　　該当事項はありません。
17	３．重要な後発事象
18	　　　　　該当事項はありません。
19	４．偶発債務
20	　　　　　該当事項はありません。
21	５．追加情報
22	対象範囲（対象とする会計名）
23	"一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりとします。
一般会計"
24	一般会計
25	一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異
26	一般会計等＝一般会計とします。一般会計等は、公営事業会計のうち公営企業会計(介護サービス事業及び駐車場整備事業)を含みますが、普通会計は含みません。また、 一般会計等は、全職員の退職手当引当金を計上していますが、普通会計は、公営事業会計に属する職場に勤務する職員分を含みません。
27	出納整理期間について、出納整理期間が設けられている旨（根拠条文を含みます。）及び出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としている旨
28	財務書類の作成基準日（以下「基準日」という。）は、会計年度末（３月３１日）とします。ただし、会計年度末から地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の５に定める出納の閉鎖までの期間における歳入及び歳出並びにそれに伴う資産及び負債の増減等を反映した後の数値をもって会計年度末の数値とします。(港区財務書類作成基準第３条)
29	"表示単位未満の金額は四捨五入することとしているが、四捨五入により合計金額
に齟齬が生じる場合は、その旨"
30	百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。
31	地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況
32	"地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとおりです。
実質赤字比率　　　　△１０．９１％
連結実質赤字比率　　△１３．２７％
実質公債費比率　　　  　△２．５％
将来負担比率　　　　△１９１．６％"
33	利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額
34	利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額　　７３７百万円
35	繰越事業に係る将来の支出予定額
36	繰越事業に係る将来の支出予定額　　　４百万円
37	"将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定
要素）"
38	"地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次のとおりです。
標準財政規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９１，０９６百万円
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額　　　３，７５２百万円
将来負担額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０，４６６百万円
充当可能基金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８７，８１９百万円
特定財源見込額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０円
地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額　　　　  ３４，７９５百万円
"
39	"道路、河川及び水路の敷地について、基準モデル等に基づいた評価を当該評価額
とした場合は、「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」６３段落による評価
額"
40	"道路敷地の評価額
ア　「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」の原則的な評価基準及び評価方法によった場合の評価額　              ２６６，８５２百万円
イ　貸借対照表に計上されている評価額　　２，３５５，５１６百万円
　　本区では総務省方式改訂モデルに基づいた評価基準及び評価方法によっており、アの金額とは差異が生じています。"
41	純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容
42	"固定資産等形成分は、固定資産＋短期貸付金＋基金（流動資産計分）＋徴収不能引当金（短期貸付金に関連する引当金分）を計上しています。
余剰分は、純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。"
43	基礎的財政収支
44	"業務活動収支　　  ２６，０９９百万円
支払利息支出　　  　　　　３３百万円
投資活動収支　　△２２，３４８百万円
基礎的財政収支　    ３，７８４百万円"
45	"既存の決算情報との関連性（上記で示した「②一般会計等と普通会計の対象範囲
等の差異」に係るものを除きます。）"
46	"歳入歳出決算書
収入（歳入） １８４，８１１百万円
支出（歳出） １７４，８６８百万円

資金収支計算書
収入（歳入） １８１，５８４百万円
支出（歳出） １７８，５７０百万円

歳入歳出決算書と資金収支計算書の収入の差は、繰越金３，４６８百万円、他会計との取引に伴う修正２４１百万円によるものです。
歳入歳出決算書と資金収支計算書の支出の差は、歳計剰余金処分による財政調整基金の積み立て３，４６１百万円、他会計との取引に伴う修正２４１百万円によるものです。
歳入歳出決算書と資金収支計算書に会計の範囲の違いはありません。"
47	"資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内
訳"
48	"資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額の内訳
資金収支計算書
業務活動収支　　　　　　　　　　　　２６，０９９百万円
投資活動収入の国県等補助金収入　　　  ２，８１９百万円
未収債権、未払債務等の増加（減少）　　　　　　　百万円
　　　減価償却費　　　　　　　　　　△９，５２０百万円
　　　賞与等引当金繰入額　　　　　　　　△９４３百万円
　　　退職手当引当金繰入額　　　　　△１，３６６百万円
　　　徴収不能引当金繰入額　　　　　　　　１７７百万円
　　　資産除売却益（損）　　　　　　　　　　△３百万円

純資産変動計算書の本年度差額　　　　１９，１３１百万円"
49	"一時借入金の増減額が含まれていない旨並びに一時借入金の限度額及び利子の
金額"
50	"資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおりです。
一時借入金の限度額　　　　５００百万円
一時借入金に係る利子額　　　　　　０円"
