﻿_id	連結会計注記
1	１．重要な会計方針
2	有形固定資産等の評価基準及び評価方法
3	"有形固定資産及び無形固定資産の開始時簿価については、取得原価が判明しているものは、原則として取得原価とし、取得原価が不明なものは、原則として再調達原価とします。（償却資産は、当該価額から減価償却累計額を控除した価額を計上。）
また、開始後については、原則として取得原価とし、再評価は行わないこととします。"
4	有価証券等の評価基準及び評価方法
5	"①満期保有目的有価証券・・・償却減価法
②満期保有目的以外の有価証券
  ア市場価格のあるもの・・・会計年度末における市場価格
  イ市場価格のないもの・・・取得原価
"
6	有形固定資産等の減価償却の方法
7	有形固定資産(土地、立木竹、美術品・骨董品、歴史的建造物及び建設仮勘定を除く)及び無形固定資産(地上権、地役権、借地権、鉱業権等の用益物権を除く)は、残存価額を零として定額法により減価償却を行います。ただし、インフラ資産の工作物(道路の底地と一体である工作物のうち橋りょう、トンネル、駐輪場、電線共同溝を除く構造物及び付属物)については、取替法を適用します。
8	引当金の計上基準及び算定方法
9	"投資損失引当金は、市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上します。
徴収不能引当金は、過去５年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上します。
退職手当引当金は、期末自己都合要支給額により算定することとします。
損失補償等引当金は、履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体財政健全化法上、将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上するとともに、同額を臨時損失（損失補償等引当金繰入額）に計上します。なお、前年度末に損失補償等引当金として計上されている金額がある場合には、その差額のみが臨時損失に計上されることとなります。
賞与等引当金の貸借対照表計上額は、在籍者に対する６月支給予定の期末・勤勉手当総額とそれらに係る法定福利費相当額を加算した額のうち、前年度支給対象期間（対象期間開始日から３月３１日まで）／全支給対象期間（６ヶ月）の割合を乗じた額を計上します。"
10	リース取引の処理方法
11	リース取引のうち所有権移転外ファイナンス・リース及び重要性の乏しい所有権移転リース(リース期間が1年を超えないもので、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えないもの)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行います。
12	連結資金収支計算書における資金の範囲
13	地方自治法第２３５条の４第１項に規定する歳入歳出に属する現金とします。
14	採用した消費税等の会計処理
15	消費税等の会計処理は、税込方式によります。
16	""
17	２．重要な会計方針の変更等
18	　　　　　該当事項はありません。
19	３．重要な後発事象
20	　　　　　該当事項はありません。
21	４．偶発債務
22	係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの
23	"①シティハイツ竹芝エレベータ事故に伴う損害賠償請求２件(２億５，０００万円及び１，０００万円)
②組体操における事故に伴う損害賠償請求　１６５万円"
24	""
25	５．追加情報
26	連結対象団体（会計）の一覧、連結の方法（比例連結の場合は比例連結割合を含みます。）及び連結対象と判断した理由
27	他の自治体と事務を共同処理するための一部事務組合、区が出資して事業を行っている第三セクターを連結対象としています。
28	港区役所 一般会計 ： 全部連結
29	公営企業会計 介護サービス事業 ： 全部連結
30	公営企業会計 駐車場整備事業 ： 全部連結
31	港区役所 国民健康保険事業会計 ： 全部連結
32	港区役所 後期高齢者医療事業会計 ： 全部連結
33	港区役所 介護保険事業会計（保険事業勘定） ： 全部連結
34	一部事務組合・広域連合 特別区人事・厚生事務組合 ： 比例連結（4.27％）
35	一部事務組合・広域連合 特別区競馬組合 ： 比例連結（4.348%）
36	一部事務組合・広域連合 臨海部広域斎場組合 ： 比例連結（8.393%）
37	一部事務組合・広域連合 東京二十三区清掃一部事務組合 ： 比例連結（3.184849％）
38	一部事務組合・広域連合 東京都後期高齢者医療広域連合 ： 比例連結（1.772％）
39	第三セクター 港区住宅公社 ： 全部連結
40	第三セクター 港区スポーツふれあい文化健康財団 ： 全部連結
41	第三セクター 港区社会福祉協議会 ： 全部連結
42	出納整理期間について、出納整理期間が設けられている旨（根拠条文を含みます。）及び出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としている旨、出納整理期間が異なる連結対象団体（会計）がある場合は当該団体（会計）の一覧と修正の仕方
43	財務書類の作成基準日（以下「基準日」という。）は、会計年度末（３月３１日）とします。ただし、会計年度末から地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の５に定める出納の閉鎖までの期間における歳入及び歳出並びにそれに伴う資産及び負債の増減等を反映した後の数値をもって会計年度末の数値とします。(港区財務書類作成基準第３条)
44	表示単位未満の金額は四捨五入することとしているが、四捨五入により合計金額に齟齬が生じる場合は、その旨
45	百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。
